一般取引条件

第1条 適用
以下の契約条件は、企業間取引に関する他のすべての一般契約条件を除外して適用されるものとします。 本契約条件を修正又は補足する合意、付随契約及び顧客の契約条件は、当社が書面で確認した場合にのみ有効とします。 販売代理店及びセールスレップは、当社に対して拘束力のあるいかなる宣言も行ったり、受諾したりしないものとします。

第2条 提案、書類
当社からの提案に拘束力はないものとします。 パンフレット、カタログ、印刷物、広告、案内状及び価格表に記載されている技術仕様は、印刷時の状況に応じたものであり、近似値となります。 提案の際に使用する書類は、品質や耐久性の保証にはあたらないものとします。 提案及び書類は単に顧客への説明のための情報であり、第三者に提供されることはありません。

第3条 申し込み(注文)
申し込み(注文)は顧客に対して拘束力を持つものとします。 当社による書面の確認によってのみ当社は拘束されるものとします。 ウェブショップからの注文には、以下が適用されます。 顧客は、当社の製品群から商品を選択してショッピングカートのマークをクリックするか、ショッピングカートのページで「商品の追加」をクリックすることによっ て、ショッピングカートに商品を追加します。 ショッピングカート内の商品を購入する場合は、「注文する」をクリックして注文申し込みを行います。 注文が申し込みされるまで、いつでもデータの変更及び閲覧が可能です。 顧客が本契約条件を承諾し、「本契約条件を読み、同意しました」という項目にチェックを入れ、本契約条件が注文に含まれる場合にのみ、注文を申し込むことが できます。 前払いの場合、最初に注文内容を記載した受領確認書が顧客に電子メールで自動配信されます。 自動配信された受領確認書は、顧客の注文申し込みを当社が受領したことを文書で通知するためだけのものであり、受領した注文申し込み内容を承諾したとい うことではありません。当社が注文申し込みを受諾し、「注文確認書」が発行されて顧客に別途電子メールで送信されるまで、契約は成立しないものとします。

第4条 価格及び支払い
価格はいずれも梱包、送料、運賃、保険を除いたドイツのローゼンフェルド工場出荷時のものとします。 労働協約、材料費又は電気料金の変動といった理由によって個々の費用が増加した場合、継続的な義務に対して、当社は価格を変更する権利を留保するものと します。費用が削減した場合も同様とするものとします。 このような場合、当社は費用が変更された要因に応じて価格を変更するものとします。 5%を超えて価格を変更する場合、当社及び顧客は契約を撤回できるものとします。 請求書による支払いの場合、納品後30日以内に当社の口座宛に振り込みが行われる必要があります(クレジットノートが重要となります)。 その他の支払い方法(クレジットカード、前払い、Giropay、又は即時銀行振込など)が合意されている場合、契約締結時に支払いが行われる必要があります。 販売代理店、セールスレップ、コンサルタント及び商業目的の旅行者には、支払いの徴収や支払い猶予を同意する権限はないものとします。 商品の瑕疵が通知された場合であっても、それぞれの反対要求が裁判所によって最終的に決議された場合又はそれに対する異議がない場合に限って、顧客は 支払いを相殺又は留保する権利を有するものとします。支払いの不履行(以前の注文に関する場合も含む)、或いは顧客の信用力が低下するような事態が発生 した場合、受理された為替手形を考慮することなくすべての債権が即座に満期となり、当社は顧客へ支払いを求めるものとします。 このような場合、当社は前払い又は担保の提供がある場合のみ商品を引き渡す権利、及び合理的な猶予期間後に契約を撤回して損害賠償を請求する権利を 有するものとします。

第5条 小口注文、超過配送及び納期短縮時の追加料金
小口注文の場合、以下の手数料が適用されます。 50.00ユーロまでは、手数料10.00ユーロ 50.01ユーロから100.00ユーロまでは、手数料7.50ユーロ 特別なデザインの場合、総納品数に対して最大±10%の偏差が許容され、その偏差に応じて総購入金額を調整するものとします。

第6条 製造手段
顧客から提供された製造設備(工具、模型、金型、テンプレート、サンプル等)を当社が使用する場合、当社は必要な修理及び保守を講じることに同意します。 かかる対応に費用が発生した場合、別段の合意がない限り、顧客が負担するものとします。別途明示的な合意がない限り、当社が制作した製造設備は、顧客が製 造費用を(按分にて)支払ったか否かにかかわらず、当社の所有物となるものとします。 当社は独自の裁量で製造手段を使用する権利を有します。 (提供された)製造手段の引き渡しに関して、顧客が当社に対する契約上及び法律上の義務を完全に遵守し、製造手段の使用が必要となる可能性のある顧客 に対する当社の義務(特に潜在的な瑕疵の是正義務)がなくなるまで、又は当社が請求を防ぐために制限の抗弁を主張できるようになるまで、当社は権利を留 保するものとします。

第7条 所有権の留保
「予約済みの商品」として納品された商品の所有権は、購入代金が支払われるまで、当社が留保します。永続的な取引関係の場合、取引関係から生じる顧客に 対する当社の請求がすべて解決されるまで、商品の所有権は顧客に移転しないものとします。 いかなる処理も、顧客が当社のために行うものとします。 予約済みの商品が顧客に帰属しない他の品目と共に加工された場合、当社は加工された時点でのこの品目に対する予約済みの商品の価額(請求書の金額)の 割合にて、加工された品目の共同所有権を取得するものとします。 予約済みの商品が当社に帰属しない他の品目と結合又は不可分に混合された場合、当社は結合又は不可分に混合された時点でのこの品目に対する予約済み の商品の価額(消費税を含む最終請求書の金額)の割合にて、結合又は不可分に混合された品目の共同所有権を取得するものとします。 顧客の製品の一つが主要品目とみなされるような方法で組み合わせ又は混合が行われた場合、顧客は組み合わせ又は混合された時点でのこの品目に対する 予約済みの商品の価額(請求書の金額)の割合にて、新しい品目の共同所有権を当社に譲渡することに同意し、当社は所有権の譲渡を承諾するものとします。 通常の業務の中で、顧客は予約済みの商品を販売できるものとします。 その他の処分は禁止されています。 顧客は予約済みの商品の再販によって権利を有する債権を、その商品が更に加工、結合、又は混合されたか否かにかかわらず、予約済みの商品の請求書の金 額で事前に当社に譲渡するものとします。顧客は、譲渡した債権を回収する権利を取り消すことができます。当社が債権を回収する権利は影響を受けません。 顧客が支払義務を履行し、支払不履行を起こさない限り、当社は自ら債権を回収することはなく、回収権限を取り消すこともありません。 正当な理由がある場合、顧客はその債務者に顧客の債権の譲渡について通知し、当社の権利を主張するのに必要となる情報及び文書を当社に提供するもの とします。 顧客は、予約済みの商品や譲渡した債権に対する第三者のアクセスが差し迫っている又は完了した場合、過度な遅滞なく、当社に通知するものとします。 当社の財産を保護するための訴訟にかかる裁判外又は裁判費用を第三者が当社に弁済する立場にない限り、顧客は当社が被った損害を賠償する責任を負う ものとします。

第8条 納品日、遅延
不測の事態、又は当社の責任ではなく、合理的な注意を払っても避けることのできない出来事によって、期限内にサービスを提供できない場合、履行期間は適 切に延長されるものとします。 新しい納品期限は、相互に合意されるものとします。 納品までの期間は当社の書面による注文確認書が発送された時点で開始するものとします。ただし、合意された前払い金が受領され、注文の履行に必要とな る書類がすべて提供され、又技術的な詳細がいずれも明確とされている場合に限ります。 取引を適時に実行するために顧客は、必要となるすべての条件を遵守する義務を有するものとします。 合意された納品日は、当社が履行する意思を表明した時点で遵守されたものとみなされます。 納期及び履行期限の遵守は、顧客から正確かつ適時に納品物を受領された場合に限ります。 遅延が予想される場合、当社は可能な限り速やかに顧客に通知することとします。 納品の遅延が発生した場合、顧客は履行に加えて、遅延により生じた損害の賠償を請求ができるものとします。 ただし、顧客が遅延による損害賠償を請求するための前提条件は、適切な猶予期間を設定した事前の書面による通知とします。 履行に加えてこの損害賠償請求は、遅延した週ごとに関連する納品の正味の請求額の最大0.5%まで、又関連する納品の正味の請求額の最大5%までに制限さ れるものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がなく、生命、身体、健康に対する被害がないことを条件とします。 合理的な猶予期間の経過後に顧客が契約を撤回する権利、及び/又は第11条に基づいて不履行に対する損害賠償を顧客が請求する権利は保持されるものと します。

第9条 輸送、リスクの移転
書面による別段の合意がない限り、納品は「工場渡し」(EXW INCOTERMS 2010)となります。 遅くとも商品が当社の敷地を離れた時点で、すべてのリスクは顧客に移転するものとします。 この規定は、商品の発送が当社独自の輸送手段で行われる場合にも適用されます。 当社の責任外の事由により納品が遅延した場合、すべてのリスクは、商品の出荷準備が整った日から顧客に移転するものとします。 契約に従って顧客が納品日に商品を受領しない場合、可能であれば、当社は、顧客のリスクと費用負担において、商品を保管します。 このような保管は顧客の支払義務を免除するものではなく、商品の利用が可能となった日から顧客の支払義務が発生します。

第10条 瑕疵の調査及び通知義務
顧客は当社の商品及びその他のサービスを調査し、瑕疵がある場合は、受領又は実行から5営業日以内に、遅滞なく、書面による通知を提出するものとします。 適切な検査にて検出できなかった瑕疵は、検出後3営業日以内に遅滞なく当社に書面による通知を提出するものとします。 苦情又は瑕疵の通知が期限内に行われない場合、納品及びサービスは承認されたものとみなされます。

第11条 保証
保証期間は12ヶ月とします。 商品やサービスに瑕疵がある場合、顧客は合理的な期間内に瑕疵の修復又は代替品の納品を受ける権利を有するものとします。 当社は、瑕疵の修復又は代替品の納品のいずれかを選択する権利を有します。 瑕疵が2回目の修復で解消されなかった場合、他の前提条件が満たされていれば、顧客は契約を撤回するか、購入価格を減額し、第11条に従って損害賠償を請 求することができるものとします。 不適切な使用又は保管、不適切な輸送、顧客による誤った取り扱い又は過失によって商品の状態が悪化した場合、瑕疵の担保請求は失効するものとします。 劣化が商品の性質及び機能の典型的な変化(製品特有の磨耗など)に起因する場合も同様とします。瑕疵を修復する場合、瑕疵のある商品が顧客の営業支店 以外の場所に持ち込まれて費用が増加していない限り、対応に必要となる費用、とりわけ輸送費及び材料費を負担する義務を当社が負うものとします。ただし、 場所の変更が、商品の合意された使用による場合を除きます。 当社が元来その義務を負っていない限り、瑕疵の修復には、商品の取り外し及び再取り付けは含まれないものとします。商品やサービスに瑕疵がなかった場合、 瑕疵がないことが買い手には認識できなかった場合を除き、当社は瑕疵の修復に伴う不当な要求によって発生した費用(特に試験及び輸送費用)について顧 客からの払い戻しを受ける権利を有するものとします。

第12条 責任
生命、身体又は健康に対する当社の過失による損害が生じた場合、当社は制限なく責任を負うものとします。 故意及び重大な過失についても、当社は責任を負うものとします。 当社に故意による過失がなく、生命、身体又は健康に対して過失による損害が発生していない限り、当社の責任は契約上の典型的な予測可能な損害に限定され るものとします。 更に、かかる義務の履行が契約の履行に不可欠であり、顧客がその履行に定期的に依拠し、又依拠する可能性がある場合、故意による義務の違反に対して当社 は責任を負うものとします。 ただし、当社に故意による過失がなく、生命、身体又は健康に対する過失による損傷が発生していない限り、当社の責任は契約上の一般的に予測可能な損害に 限定されるものとします。 瑕疵の不正な隠蔽があった場合や保証が前提とされる場合にも、当社は責任を負うものとします。 後者の場合、責任の範囲は保証書によって定められるものとします。 当社は、ドイツの製造物責任法に基づく強制的な法的責任においても責任を負います。 その他のいかなる場合も、本契約条件に別段の定めがない限り、法的根拠にかかわらず、当社の責任は除外されるものとします。上記の契約条件に従って当社 の責任が除外又は制限されている場合、これは当社の役員、法定代理人、従業員、スタッフ及び代理人の個人的責任にも適用されるものとします。

第13条 機密保持
顧客は、公開されておらず、又取引関係又はその開始の範囲内で当社又は当社の関連会社から直接的又は間接的に開示されたすべての商業上及び技術上の 詳細について機密として取り扱い、特に、この情報を第三者に渡したり、他のいかなる形式でも第三者がアクセスできるようにしたりせず、第三者がこの情報へ のアクセスできないようにするためのあらゆる合理的な予防措置を講じることを約束するものとします。 顧客は、本取引関係又はその開始の範囲内で情報を受け取る顧客の関連会社がこの機密保持義務を遵守することを保証するものとします。 従業員との間で本条項に相当する義務が合意されている場合、従業員は本条項の意味での第三者とはみなされません。 受領者が当社の競合会社ではなく、法的に許容される場合、取引関係の範囲内で必要な限り、関連会社及び契約上取引に関連する第三者に情報が提供される 場合があります。顧客は、受領者に情報が提供される前に本条項に対応する機密保持義務が受領者と合意され、受領者がこれを遵守することを確認する責任を 負うものとします。 この条項に基づく機密保持義務は、情報が公知であるか公知となった場合、この義務に違反することなく第三者から合法的に取得された場合、顧客が情報を既 知であった場合、司法上、公的、法定上の規定又は命令によって強制的に開示しなければならない場合〔この場合、開示する範囲はできる限り小さくしなければ ならず、顧客は開示する前に(合理的な範囲で)当社に書面にて通知する必要があります〕、又は顧客が当社の情報を使用又は参照することなく独自に開発した 場合には適用されないものとします。 顧客が前述の例外を一つ以上主張する場合、根拠となる事実の証拠となるものを提出するものとします。 別段の合意がない限り、本条項に基づく顧客の機密保持義務は、それぞれの最後の取引が終了した後も、更に3年間継続して適用されるものとします。契約が締 結されない場合も同様とします。

第14条 有効性条項
本契約条件内の個々の条項が無効であるか無効となった場合、残りの契約条件は引き続き有効とします。

第15条 履行場所、管轄区域、準拠法
履行場所は当社の登記上の事務所とします。 専属管轄区域は日本の大阪とします。 ただし、当社は顧客の一般的な管轄区域で提訴する権利を有するものとします。 国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)を除き、日本の法令が適用されるものとします。

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Rosenfeld

Status 06/2024